報道会社はどんな嘘をついても罪に問われないのか?報道の自由と騒ぐ人たち

 

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刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

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