皇室解体を目論み、皇位継承まで口を出す国連委の浅はかさ!

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大原康男(国学院大学名誉教授)
もう二か月以上前にもなるが、3月9日の産経新聞は一面トップで「国連委男系継承を批判皇室典範改正の勧告案」という見出しの衝撃的な記事を掲載した。その2日前の7日に国連女子差別撤廃委員会が発表した慰安婦問題を含む日本に対する最終見解の原案では、「皇室典範に男系男子の皇族のみに皇位継承権が継承されるとの規定を有している」と指摘した上で、母方の系統に天皇を持つ女系の女子にも「皇位継承が可能となるよう皇室典範を改正すべきだ」との勧告がなされていたというのである。
記者会見する国連女性差別撤廃委員会のジャハン委員 =3月7日、ジュネーブ
 この情報を入手した日本政府はただちに委員会側に抗議し、この部分の削除を強く要請、その結果、最終的には皇室典範に言及した箇所は削除された。菅義偉官房長官はこの日の記者会見で「わが国の皇室制度も諸外国の王室制度も、それぞれの国の歴史や伝統が背景にあり、国民の支持を得て今日に至っている。わが国の皇室制度の在り方は、女子差別撤廃条約でいう差別を目的としていないのは明らかであり、委員会側がわが国の皇室典範について取り上げることは全く適当ではない」と答弁している。

 

 安倍晋三首相も14日の参院予算委員会で同旨の批判を述べ、さらに「今回のような事案が二度と発生しないように、女子差別撤廃委員会をはじめとする国連及び各種委員会にあらゆる機会をとらえて働きかけていきたい」と強調した。
 至極真っ当な見解であり、迅速かつ適切な対応であって、これ以上つけ加える必要はないが、この機会にわが国の皇位継承について改めて考えてみることも意昧なきことではあるまい。周知のように、わが国の皇位経承は男系によって堅持されてきた。皇室における男系とは、父方を通して歴代天皇の系譜につながる方々を指し、女系とは、母方を通してしか歴代天皇の系譜につながることのできない方々を指す。この原則は第2代の綏靖天皇から百二十五代の今上天皇まで二千余年にわたって脈々と受け継がれ、この揺るぎなき伝統を「万世一系」と称する。

 したがって、女系による皇位継承はこの定めに背反し、皇統の断絶をきたすものと老えられてきた。これは、力づくによるものではないにしろ、中国の歴史に頻発した易姓革命に類似する王朝の交替と同視されたからである。

本原則は、もともと建国以来の「不文の大法」に基づくものであったが、明治になって憲法および皇室典範において成文化され、日本国憲法の下でも継承されている。憲法第2条は「皇位は世襲のものであって…」とあり、必ずしも男系に限定していないかのように解する向きもあるが、現憲法の制定に際しての政府側答弁でも「男系を意味する」と明言されている。これを受けて現典範は第1条に「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と規定し、旧典範第1条「大日本国皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス」を踏襲していることは明白である。

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3000年世界に類を見ない安定を保ってきた国体に文句を言う前に、国連は今、目の前に放置している問題をどうするのか、これからどのような理念で運営していくのか、はっきりすること。きれいごとばかり述べず、目の前の重大事から逃げずにちゃんと仕事をすべき。

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