NHK侮日のなぜ?NHKの反日親韓はどこから来るのか?

さくらの花びらの「日本人よ、誇りを持とう」

NHKがやるべきは職員の国籍を正すことです。なぜ外国人職員の”国籍”を示さないのか。

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外国籍のNHK職員の国籍別人数 ~衆議院予算委員会・日本維新の会三宅博議員の質問~

三宅博「12月3日の総務委員会でNHKさんに外国人職員の国籍別人数を聞いたら、NHKは『把握していません』というふざけた答弁をしたんですけど、もう一度聞きたい」

籾井会長「外国籍の職員の全体に占める割合は0.2%で、人数は22人です。NHKでは人物本位の採用により、公共放送を支える多様な人材を確保し、なおかつ確保しようとしています。そういう中に外国籍の職員もいるのです。国籍を理由とした差別的な取り扱いは職業安定法で禁止されておりますので職員の募集時には国籍は不問としております」

三宅博「職員の数は22名とおっしゃいましたが、日本国籍を取得した元々外国籍の人間は相当数いらっしゃるんではないか。その中には中国の密命を帯びた工作員も一部いるんじゃないかと想像している。外国籍の職員のことを聞いたのは放送法の精神から、放送法の93条「法人または団体の議決権割合」とか、116条「外国人が取得した株式の取り扱い」、これは電波というのは公のものだから一部の国の影響下に入ってはならないということで放送法が定められているんでしょう。外国籍の職員の数を聞いたのもそういうことなんです。そういった中に中国その他の国々の密命を帯びた職員がいたら具合が悪い。なぜなら中国には国防動員法というのをやっているでしょう。中国国内に何かあったら国内外を問わず中国人はみんな協力するという中国共産党の指令に従わなければ罰則があるということ。これは危惧されるので聞いたんです。22名か日本国籍を取得した者が何人いるか知らないが、極少数の確信犯によって巨大組織が牛耳られていることはよくあることなんです。でなければあそこまで反日報道を次から次と出来るかなと思うんです」(平成26年2月14日)

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三宅議員に対する籾井会長への答弁用紙は後ろに控えた事務方が出していますが、これはふざけた回答です。三宅議員が質問しているのは「外国人職員の国籍別人数」です。「外国人の占める割合」ではないのです。その22人のうちに朝鮮人が何人、シナ人が何人と、きちんと回答すべきです。

また、三宅議員が言う「日本国籍を取得した元々外国籍の国籍別人数」も明確に示して頂きたいものです。それが”国民の知る権利”というものです。

 

NHKの回答の22人というのも疑わしい。通名の在日などもカウントされているのか? どのように調査したのかも知りたいものです。

 

欧米の公共放送は自国の国籍を有している者、つまり外国人は入れないのが常識です。マスコミに外国人が多く占められて報道されればその国の国民を意図的に誘導することもできるからです。日本人もうすうす気づいてきましたが、今の日本のマスコミ報道を見ればそういう状況になっていると思えることが多々あるからです。そこを三宅議員が追求しています(動画)。

 

「国籍を理由とした差別的な取り扱いは職業安定法で禁止されておりますので職員の募集時には国籍は不問としております」

これが平和ボケ日本を象徴している発言といえます。日本人は「差別」という言葉に弱いのです。「差別」することが悪いことであるように思い込んでいますが、それも場合によりけりです。その人のよさが反日左翼につけ込まれる口実になっているのです。日本の国益にならないものは「差別」しようが「区別」しようが当然のことです。これは戦後日本人が「国家」、つまり「国を守る」「お国のため」という考えがなくなったために「国益」を軸とした考えが出来なくなったからです。

要はおかしな職業安定法を改正すればいいのです。よく他国にならってグローバルというならば、こういうことこそ国際標準にすべきです。

きれい事では国を守れないことを、そろそろ日本人も気づくべきです。

 

また、外国人職員などの排除が出来るまでは少なくとも通名を禁じ、日本名を名乗って出自を隠すのはやめさせるべきです。また三代前までさかのぼって国籍を明らかにさせるべきです。公共の電波を使っているのですから少なくとも全ての放送事業者はそうあらねばならないのです。

 

 

 

籾井会長が左翼勢力の排除に向けた動きがあるようですが、それに対して民主党の小西某がNHK職員から籾井会長を何とかしてほしいと言われているようです。普通の職員は国会議員にこういうことは言いません。普通の職員ではないでしょう。まして組合に支持され外国人にやさしい民主党。NHKも出自などが明かされればこれらNHK職員もどういう出自なのか明らかになるのです。籾井会長はしっかりこれらの道筋をつけて頂きたいものです。

※放送局を運営する法人は、60年前に施行された電波法によって、その種別にかかわらず、「外国籍の役員が全役員の20%を超えてはならない」「総会での議決権を持つ正会員のうち外国籍の会員の比率が20%を超えてはならない」ことになっている。

 

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