憲法9条とは?問題点も簡単にわかりやすく!
長女が、学校で憲法9条について、学んできたようです。
そして私に、こんな質問がありました。
「どうして、憲法9条では禁止されている軍隊が、日本にはあるの?」
です。
おお!これはまさに、私も小学校高学年の時に、大人達にぶつけた質問です。
なんだか感動p´Д`q ゚
そこで、できるだけ簡単にわかりやすく、説明して聞かせました。
長女は納得してくれたので、今回は、日本国憲法の3大原則の1つ、平和主義について定められている憲法9条を、簡単にわかりやすく、問題点についても、ご紹介しますね。
憲法9条とは?簡単にわかりやすく
憲法9条とは、わかりやすく言うと、次の3つのことを定めています。
憲法9条とは?わかりやすく3つに
- 戦争を放棄します
- 戦力を持ちません
- 国の交戦権を否定します
非常にシンプルですね。
戦争をしませんし、戦力も持ちません。
交戦する権利すら認めません。
とても平和的で、人類の理想ともいえる内容です(#^.^#)
ただ、憲法9条は、とてもシンプルな内容ですが、シンプル過ぎて具体的ではなく、そのままでは、
現実とかけ離れているのが問題となっています。
次で、憲法9条の問題点を見てみましょう。
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憲法9条の問題点は?現実に合っていない
憲法9条自体は、素晴らしい内容でしたが、実際には、現状と合っていないところが、問題点となっています。
まずは、条文を引用します。
~引用ここから~
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
~引用ここまで~
では、どのあたりが現実と合っていないのでしょう?
それは、次の2点です。
憲法9条が現実と合っていない点
- 武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
- 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
それぞれ見てみましょう。
戦争放棄!?でも自衛戦争はOK?
先ほどの条文では、全ての戦争を放棄しているように読めます。
しかし、平和な島国日本に住んでいるとピンとはきませんが、国際社会は弱肉強食です。
領土問題という名の侵略は、多々あります。憲法を変えたくない人たちは、自衛戦争もだめと言ってるのでしょうか?
例をあげると・・・
続きは以下よりお読みください。

1件のコメント
「適正,公平な社会のためには、虚偽は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
どうやって生きれば良いですか
法律など何の役にもたちません!
私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)
弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。
国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)事件を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
(控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)
その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)
近年、再審請求しました。
再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」を理由に決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)
絶望と恐怖があるのみです。
日本は、法による支配(人権擁護)していますか?
さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。
この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
ことを望んでいたと思われます。
しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と 本来ありうべからざる判決を言い渡したのです。
それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として評価され活動しています。